Trademark Appeal Case
著名商標と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90405(T2003−90405/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4661057号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年7月15日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として平成15年4月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第4597916号商標(以下「引用商標」という。)は、「フェイスプランナー」の文字を標準文字により表してなり、平成13年8月30日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として平成14年8月23日に設定登録されたものである。
(2)引用商標は、申立人が美容の分野において使用した結果、既に我が国において著名商標となっていることから、引用商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人より製造・販売された商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(3)本件商標は、著名な引用商標の顧客吸引力に便乗するものであり、また、本件商標がその指定商品に使用される場合には、引用商標の出所表示機能が希釈化されること明らかである。そして、本件商標の使用は、公正な商取引の秩序を乱し、公序良俗に反するというべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において平成14年2月6日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人の提出に係る各甲号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)申立人の代表者である「かづきれいこ」は、自ら主宰するメイクスタジオでリハビリメイク等のメイクアップ講座を開催し、活躍していることが雑誌で紹介されたこと(甲第3及び第15号証)
(2)上記メイクスタジオではメイク・インストラクター養成講座、フェイスプランナー養成コースを開設し、同講座を履修した者であって一般の者にメイクアップを提供・指導できる者に「フェイスプランナー」の資格を授与していること(甲第6号証)
(3)「かづきれいこ」はフェイスプランナーとしてメイクアップの指導・実演を行っていることが各種新聞で報道されたこと(甲4号証)
(4)「かづきれいこ」がフェイスプランナーのメイク法を解説した書籍が新聞やインターネットにおいて紹介されたこと(甲第4、第19、第23、第27、第34及び第37号証)
(5)「かづきれいこ」をはじめ、上記フェイスプランナーの有資格者がフェイスプランナーの称号の下に各地でメイクアップの講義、指導等を行っていたこと(甲第5、第22、第24、第26、第28、第32、第35及び第39号証)
(6)現在においても「かづきれいこ」をはじめ、上記フェイスプランナーの有資格者は上記スタジオや各地において、フェイスプランナーの称号の下にメイクアップの講義、指導等を行っていること(甲第6ないし第14、第16ないし第18、第20、第21、第24、第25、第29ないし第31、第36、第38及び第40ないし第42号証)
以上の事実によれば、引用商標は美容の教授及び美容について使用する商標として、本件商標の出願時には既に取引者、需要者間に広く認識されており、その状態は現在においても継続しているというべきである。
また、上記メイクスタジオでは、独自のメイクアップ化粧品、スキンケア化粧品、化粧道具を販売していることが認められる(甲第43号証)。
しかして、本件商標は、別掲のとおり、上段に書された欧文字部分と下段に書された片仮名文字部分とは明らかに態様を異にしており、視覚上分離して看取されるものである。さらに、その片仮名文字部分は、全体がやや冗長であること、「アンリサンク」の文字と「フェイスプランナー」の文字の間に1文字程度の間隔があることから、視覚上それぞれ分離して看取されるというべきである。
そして、本件商標の指定商品と美容とは密接な関係を有するものであることは明らかである。
かかる状況において本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本件商標の構成中の「フェイスプランナー」の文字部分に注目して、引用商標を連想・想起し、該商品が申立人若しくはかずきれいこ又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者に対し、相当の期間を指定して、前項3で述べた取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は意見書を提出していない。
5 当審の判断
本件商標は、前項3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。