Trademark Appeal Case
著名商標と結合商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90304(T2003−90304/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4653183号商標(以下「本件商標」という。)は、「Apple Navi」の文字と「アップルナビ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年2月27日に登録出願され、第42類「インターネット上のホームページの作成に関する情報の提供,通信回線を利用し電子計算機を用いて行う情報の検索エンジンの提供,データベース及び電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同15年3月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用登録商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3286569号商標は、「APPLE」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守,電子計算機による情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、平成4年9月24日に登録出願、同9年4月25日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立の理由
本件商標は、「アップルナビ」又は「アップル」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は「アップル」の称呼を生ずるものであるから、両商標は称呼を共通にする類似の商標である。また、本件商標は、「アップル社のナビ」の観念を生じ、観念上も引用商標と類似する。さらに、本件商標と引用商標は、その指定役務も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
さらに、本件商標は、申立人の著名な略称・商標である「Apple」をそのまま含むものであるから、「他人の名称の著名な略称を含む商標」であり、かつ、これがその指定役務に使用された場合は、役務の出所について混同を生じるおそれがある(商標法第4条第1項第8号及び同第15号)。
4 取消理由の通知
当審は、平成16年2月5日、商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨通知した(通知書発送日同年2月17日)。理由の要旨は次のとおりである。
登録異議申立人 アップル コンピューター インコーポレイテッド(以下「申立人」という。)の引用する商標「Apple」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「パーソナルコンピュータ」に使用されて、本件商標の登録出願時には、既に、取引者、需要者の間に広く認識されていたことは当庁において顕著な事実である。
そして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Navi」「ナビ」の文字部分は、「navigation」の略語として一般によく知られているといえるものであり、また、申立人の提出に係る甲第6号証ないし甲第9号証によっても、「Navi」「ナビ」の語が普通に使用されているものと認められることから、その指定役務の関係において識別力が弱いものといわざるを得ない。
また、本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品「パーソナルコンピュータ」とは、比較的密接な関係にあるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標と同じくする「Apple」の文字を含む本件商標は、それをその指定役務について使用するときは、引用商標を連想又は想起するものと認められるから、該役務が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
5 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。
6 当審の判断
本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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