Trademark Appeal Case
著名略称と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90270(T2003−90270/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4645150号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年5月23日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成15年2月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審において通知した取消理由
登録異議申立人「フォーミュラ ワン ライセンシング ベスローテン フエンノートシャップ」(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証ないし甲第18号証によれば、国際的に著名な自動車レースである「Formula one」(フォーミュラーワン)を統括、主催する団体は、国際自動車連盟(Federation Internationale de Automobile)(以下「FIA」という。)であり、申立人は、同連盟からF1(エフワン)に関する事業権を授与された「Formula One Administration Limited」(フォーミュラワン アドミニストレーション リミテッド)より、フォーミュラーワンに関する種々の商標を出願・登録し、それらを管理する権限及びその他の事業権を授与されている者であることが認められる。
そして、世界各国で行われるモータースポーツの頂点に立つ四輪自動車レースの上記「Formula one」(フォーミュラーワン)は、「F1」(エフワン)とも略称され、1950年のスタート以来、現在まで約40年間に亘り、世界各地で継続して開催されており、当該レースの模様は、我が国においてもテレビ放映され、同レースにまつわる話題や結果情報等に関する記事を掲載した雑誌・書籍類も本件商標の出願前より我が国において多数販売されていたことが認められる。
その結果、「Formula one」、「F1」といった名称(略称)は、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで、我が国を含め世界各国の取引者、需要者間に広く認識されるに至っていたものと認め得る。
そこで、本件商標をみると、その構成は、別掲のとおり、「F1」の文字をやや図案化し、かつ、該「F」と「1」との間に中黒(・)を施してなるものの、これは、「FIA」が主催する自動車レース名の「Formula one」(フォーミュラーワン)の著名な略称若しくは申立人が商品「帽子、シャツ」等に使用する商標「F1」と類似するものであるから、本件商標を商標権者がその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、該商品が恰も「FIA」又は申立人あるいはこれらと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成16年1月13日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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