結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90153(T2003−90153/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4630705号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月18日に登録出願され、第16類「紙類,印刷物,文房具,写真,写真たて」を指定商品として、同14年12月20日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は、以下の引用商標と類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。また、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである。
<引用商標>
(1)登録第2604239号商標は、「集英社」の文字及び「ジャンプ」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年7月1日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第2333618号商標は、「少年ジャンプ」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月25日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成13年8月29日に第16類「紙類、文房具類」に書換登録がなされたものである。
(3)登録第3334258号商標は、「ジャンプ」の文字を横書きしてなり、平成6年1月27日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標はその指定商品中の「雑誌」については、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
(1)申立人の提出の甲各号証によれば、申立人のジャンプシリーズの雑誌は、申立人の業務に係る雑誌として、本件商標の登録出願時には既に需要者の間に広く認識されるに至っていたものであることを認めることができる。
そして、ジャンプシリーズの雑誌は、対象年齢層を分けて編集、出版されており、なかでも、ジャンプシリーズの総発行部数の半分を占める「週刊少年ジャンプ」は「ジャンプ」とも略称されていたこと、また、男性向けコミック誌中第1位の市場占有率を占める「YOUNGJUMP」は、独特のロゴからなる「JUMP」の文字を創刊号以来一貫して使用してきたものであることを認めることができる。
(2)しかして、本件商標は、後掲のとおり、「キッズンジャンプ」の片仮名文字と「KIDS’NJUMP」の欧文字とを二段に表した構成からなるものであるところ、「KIDS’NJUMP」の文字は、その構成中の「N」の文字を右に傾斜させた構成からなるため、「JUMP」の文字部分は、その構成上、容易に分離して認識し得るものである。そして、該「JUMP」の文字は、申立人の発行している「YOUNGJUMP」の雑誌における「JUMP」のロゴと外観上極めて似通った文字であり、また、「KID」の語は「子供」の意味をも有する語として知られていることから、本件商標からは、子供を対象にした「ジャンプ/JUMP」のごとき意味合いを想起する場合も少なくないものということができる。
(3)以上のことからすれば、本件商標は、その構成中に、申立人の業務に係る雑誌を表すものとして著名なジャンプシリーズを認識させる「ジャンプ/JUMP」の文字を含むものであって、しかも、該「JUMP」の文字は申立人の使用に係る「JUMP」のロゴと外観上極めて似通っているばかりでなく、全体としてみた場合には、ジャンプシリーズの子供向けのものであるかのごとき印象を与えるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品中の「雑誌」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、申立人の業務に係る著名なジャンプシリーズの雑誌を連想、想起し、該商品が申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中、「雑誌」についての登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。
平成15年8月15日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、結論掲記の商品については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消す。
次に、結論掲記の商品以外の商品について、登録異議申立の理由について検討するに、本件商標は、前記のとおり「キッズンジャンプ」,「KIDS’NJUNP」の各文字を横書きにしてなるものであって、これを構成する各文字は、それぞれやや特異な図案化が施された同一の書体によりまとまりよく一体的に表されてなり、各文字間において構成上及び観念上の軽重の差がないところであって、むしろ全体として不可分一体のものとみるのが自然であって、該構成より「ジャンプ」又は「JUNP」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情認められないから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても類似といえないし、本件商標をその指定商品に使用してもその商品が申立人又は同人と関係のあるものの業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者が混同を生ずるおそれはないものである。
そうとすると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当するものとはいえない。
したがって、本件商標は、結論掲記の商品以外の商品について、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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