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Trademark Appeal Case

「ラック」の普通名称性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90867(T2002−90867/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4603199号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4603199号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ラック」の文字を標準文字により書してなり、平成12年11月15日に登録出願され、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

本件商標の指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第3条第1項第1号、第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 当審が通知した取消理由

登録異議申立人の提出に係る甲第4号証の1ないし3(JIS規格)によれば、ラックとは「電子機器の各ユニットを段状に収容する骨組みおよび単体構造の電子機器を収容するきょう体などの総称」あるいは「電気又は電子機器を収容するための自立又は固定された建造物」と定義づけられており、「ラック」の語は、特許文献(甲第3号証の1ないし6)において盛んに使用されているばかりでなく、各社の商品カタログ(甲第2号証の1及び2、甲第7号証の1ないし17、甲第8号証の1ないし6)においても、例えば「電源ラック、分電盤ラック、キャビネットラック、アルミ製ラック、スチールラック、サーバーラック、ネットワークラック、情報通信用ラック、電子機器用ユニバーサルラック」のように、配電用又は制御用の機械器具用ラック、電気通信機械器具用ラック及び電子応用機械器具用ラックの普通名称として、多数使用されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、これを「配電用又は制御用の機械器具用ラック、電気通信機械器具用ラック及び電子応用機械器具用ラック」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の普通名称を表したものと理解、認識させるにすぎないものであり、また、これを上記以外の「配電用又は制御用の機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中第9類「配電用又は制御用の機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

4 当審の判断

平成15年8月15日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、結論掲記の商品については、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消す。

よって、結論のとおり決定する。

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