結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品・役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90546(T2001−90546/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4466912号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を、「Quality Quest」の欧文字(標準文字による)とし、平成12年1月26日に登録出願され、
第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、
第37類「電気通信工事,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」、
第38類「移動体電話による通信・テレックスによる通信・電子計算機端末による通信・電報による通信・電話による通信・ファクシミリによる通信・無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器をむ。)の貸与」
を指定商品・役務として、同13年4月13日に設定登録されたものである。
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は、商標法4条1項11号及び同法4条1項10号若しくは同15号、又は同19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
記
登録異議申立人の引用する平成11年商標登録願第2392号商標(以下「引用商標A」という。)は、標準文字により「QWEST」の文字を書してなり、第36類及び第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年1月14日に登録出願されたものである。そして、当審において職権を持って調査した結果引用する登録第4404790号商標(以下「引用商標B」という。)は、平成10年12月21日に登録出願、「Quest」の欧文字と「クエスト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。(以下これらを合わせて「引用商標」という。)
しかして、本件商標は、「Quality Quest」の文字を書してなるところ、その構成文字中の「Quality」の文字は、品質、良質等を意味するものとして普通に使用されているといえるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Quest」の文字部分に着目して、これより生ずる「クエスト」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「クオリティークエスト」の一連の称呼を生ずるほか、「Quest」の文字部分に相応して、「クエスト」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、「クエスト」の称呼を生ずると認められる引用商標とは、「クエスト」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務中、第38類「移動体電話による通信・テレックスによる通信・電子計算機端末による通信・電報による通信・電話による通信・ファクシミリによる通信・無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められる。
したがって、本件商標は、その指定役務中、第38類「移動体電話による通信・テレックスによる通信・電子計算機端末による通信・電報による通信・電話による通信・ファクシミリによる通信・無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」について、引用商標Aが登録された場合、及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」については、商標法4条1項11号に該当するものと認められる。
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められる。
おって、引用商標Aは、
第35類「イントラネットシステムの操作に関する運用管理,インターネットを利用した企業情報の提供,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供」、
第36類 「クレジットカード利用者に代わって行う電話利用代金の清算,電子マネー利用者に代わって行う支払代金の決済」、
第38類 「電子計算機端末による音声・映像・メッセージ及びデータの通信,インターネット上の仮想通信網を利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電話による通信,コールバック方式を利用した電話による通信,その他の電話による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」、
第42類「イントラネットシステムの設計・構築・運営,ウェブサイトの設計・作成・運営」
を指定役務として、前記「第3」の取消理由通知後の、平成15年12月12日に、登録第4733945号商標として設定登録されたものである。
また、引用商標Bの指定役務は、
第35類「有線及び無線の通信ネットワーク又はインターネットを利用して行う通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行」、
第36類「クレジットカード・デビットカード・旅行者用小切手に代わってする支払い代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済」、
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」である。
よって、結論のとおり決定する。
申立人が提出した甲第6号証ないし同第30号証によれば、「QWEST(Qwest)」の商標が、役務「電話による通信」などに使用されている事実は認められるものの、これらの甲各号証によっては、「QWEST(Qwest)」の商標が、取引者・需要者間において周知・著名なものとなっていると認めるに十分とはいえないものである。
そうであれば、本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人または同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所についての混同を生ずるおそれがあるとすることはできないものと判断される。
また、本件商標が外に、不正の目的をもって使用をするものであるとする証拠の提出はない。
以上によれば、本件商標は、その指定役務中の第38類「移動体電話による通信・テレックスによる通信・電子計算機端末による通信・電報による通信・電話による通信・ファクシミリによる通信・無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定役務については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
そして、本件商標は、その余の指定役務について、商標法4条1項11号、同10号、同15号及び同19号に違反して登録されたということができないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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