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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90506(T2003−90506/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4675211号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4675211号商標(以下「本件商標」という。)は、「SCORPION」の文字を標準文字により表してなり、平成14年9月18日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として平成15年5月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年4月3日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成5年3月31日に設定登録された登録第2519703号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであって、両者の指定商品も類似の関係にあるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号によってその登録を取り消されるべきものである旨主張している。

3 当審の判断

先ず最初に、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「さそり」の意味を有し「スコーピオン」と発音される英語を書したものと認められるから、「スコーピオン」の称呼及び「さそり」の観念を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、縦長四角形を上下に分割し、その四角形内の上部に節足動物の如き図形を配し、下部に「ESCORPION」の文字を配してなるところ、該図形は、節足動物をモチーフに描いたものであることが窺えるとしても、具体的に何を表したか必ずしも明らかでなく、これより直ちに特定の既成観念を生ずるとはいえず、特定の称呼は生じないというべきであるのに対し、上記文字部分は既成の単語には見られない綴り字からなるものであるが、容易に判読できるものであって、これより英語読み風に「エスコーピオン」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、本件商標から生ずる「スコーピオン」の称呼と引用商標から生ずる「エスコーピオン」の称呼とは、構成音数を異にするばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める第1音において「エ」の音の有無という顕著な差異を有していることから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が異なり、明瞭に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観において明らかに相違するほか、上記のとおり引用商標からは特定の既成観念を生じない以上、両者の観念上の類否については比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

次に、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するに、両者は、その原材料、品質、製造部門、流通系統、販売場所等を異にするものであるから、両者に同一又は類似の商標が使用されたとしても、需要者が商品の出所について誤認・混同を生ずるようなことはなく、非類似の商品というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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