Trademark Appeal Case
造語の称呼と外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90566(T2003−90566/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4682259号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年8月21日に登録出願され、欧文字で「REXALL」と標準文字で表してなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「REXEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月21日に登録出願され、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録された登録第2314161号商標(以下「引用商標」という。)と称呼(「レクサル」又は「レクサール」と「レクセル」)において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「文房具」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、前記のとおり、前者が欧文字で「REXALL」と標準文字で表し、後者が欧文字で「REXEL」と書しなてなるところ、両者は、特定の意味を有しない造語と認められるから、このような欧文字よりなる造語の商標にあっては、一般にローマ字読み又は英語風の読みによって称呼されるとみるのが商取引きの経験則に照らして相当である。
そうとすれば、本件商標と引用商標に接する取引者、需要者は、これらを英語風の読みに従って、前者から「レクサル」又は「レクサール」の称呼、後者から「レクセル」の称呼をもって商取引きに当たるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「レクサル」又は「レクサール」の称呼と引用商標から生ずる「レクセル」との称呼について比較検討すると、両称呼は、共に短い4音構成において3音目の「サ」音又は「サー」音と「セ」音とに差異があり、かつ、各構成音が明瞭に発音されることを併せ考えると、両商標をそれぞれ一連に称呼するも語調語感が異なり彼此相紛れるおそれのある称呼上類似する商標とはいえない。
また、本件商標及び引用商標は、前記のとおり、語頭文字を含め綴り字の3文字「REX」の文字を共通にするもののそれに続く部分で本件商標が「ALL」の文字よりなるのに対し、引用商標は「EL」の文字よりなるものであるから、その差異は外観上明らかに両者を区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は造語と認められるから、観念について比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標とはいえない。
そして、他に、両商標が類似するという理由を発見できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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