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Trademark Appeal Case

技術用語と「MDDR」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90567(T2003−90567/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4682378号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4682378号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「MDDR」の欧文字とし、平成14年10月16日に登録出願され、第9類「写真機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」を指定商品として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立の理由(要旨)

(1)本件商標は、これをその指定商品中、半導体・コンピュータ製品に使用しても、その用途あるいは品質が「モバイル機器向けの2倍データ転送速度のもの」であることを表示するに止まり、自他商品識別標識として機能せず、また、独占適応性を欠くものである。さらに、本件商標が、上記商品以外の指定商品に使用されるときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法3条1項3号及び商標法4条1項16号に該当する。

(2)本件商標は、その構成中の「DDR」の文字は、メモリ製品の品質を表す技術用語として一般に広く使用されているものであり、また、「M」のローマ字1文字は、自他商品識別標識として機能し得ないばかりか、殊に、半導体製品分野では、既成の技術用語の冒頭に付加して新しい技術用語を作成することが通常行われているところから、全体として、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本件商標は、商標法3条1項6号に該当する。

第3 当審の判断

本件標は、「MDDR」の欧文字を同書、同大、等間隔で一連に表してなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)より提出された証拠によれば、ときに、構成中の「DDR」の文字が「Double Data Rate」(2倍に転送速度を得るもの)の略語として用いられることがあるとしても、上記のとおり、欧文字4文字を一連に表示してなる本件商標が、申立人が主張する如き意味合いを認識させるものとして、取引者・需要者に知られるに至っているものとは認め得ないものである。

してみれば、本件商標を、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとすることはできず、また、独占適応性を欠くともいえず、さらに、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができない商標とするべき理由もないと判断するのが相当である。

そして、本件商標が指定商品中の「半導体・コンピュータ製品」の品質等をあらわすものといえない以上、これをその指定商品中の前記商品以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法3条1項3号、同項6号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものでないから、同法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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