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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EXCESS COVER」と「エクセス」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2003−90716(T2003−90716/J7))

審判番号
異議2003−90716(T2003−90716/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EXCESS COVER」引用商標「エクセス」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90716(T2003−90716/J7)・異議)は、本件商標「EXCESS COVER」と引用商標「エクセス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4696314号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4696314号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4696314号商標(以下「本件商標」という。)は、「EXCESS COVER」の欧文字と「エクセスカバー」の片仮名文字とを2段に横書きしてなり、平成13年12月3日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

(1)本件商標は、下記の(2)に示した登録商標と「エクセス」の称呼において類似の商標であり、その指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品」も引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2280302号商標(以下「引用商標」という。)は、「エクセス」の文字と「EXCCESS」の文字とを2段に横書きしてなり、昭和60年4月9日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成12年7月19日の書換登録により、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となったものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「EXCESS COVER」、「エクセスカバー」の両文字よりなるものであるところ、「EXCESS」と「COVER」の両文字間には1文字程度の間隔を有するのみで、「エクセスカバー」の文字を含めて外観上一体的に構成されていて、これより生ずるものと認められる「エクセスカバー」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「EXCESS」、「エクセス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと把握され認識されるとみるのが自然であるから、該構成文字の全体に相応して「エクセスカバー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「エクセス」の称呼のみは生じないものといわなければならない。

申立人は、「COVER」の文字部分は化粧品中の「シミ、ソバカス、目の下のくま等をカバーするファンデーション」などについて使用するときは、商品の効能、用途などを表示するにすぎない旨述べるが、「COVER」の文字のみでファンデーションなどの化粧品の効能、用途を表示するものとは認め難く、申立人の提出した証拠にもこの点を認めるに足りる証拠はない。

そうとすれば、本件商標より「エクセス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする申立人の主張は、採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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