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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90433(T2003−90433/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4666502号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4666502号商標(以下「本件商標」という。)は、「プライベートドメイン」の文字(標準文字)よりなり、平成13年9月14日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。

本件商標は、申立人の業務に係る商品「ビデオテープ、ビデオディスク、雑誌」などを表すものとして取引者、需要者に広く認識されている「PRIVATE」の欧文字を横書し「P」の文字に縦書きで「INTERNATIONAL」の文字を白抜きしてなる登録第4069354号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであるから、本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第3号証によれば、申立人の引用する商標「PRIVATE」は、我が国のホームページにおいて、紹介され情報記事として掲載されていることは認められる。

また、甲第4号証によれば、申立人は、引用商標を各国に登録又は登録出願していることも認められる。

しかしながら、実際に、引用商標が我が国において使用されている証左は見あたらない。

してみれば、引用商標が我が国のホームページにおいて検索されること及び各国に登録されていることのみをもってしては、引用商標が、本件商標の登録出願時に、我が国において広く認識されていたものと認めることはできない。

加えて、本件商標は、「プライベートドメイン」の一連の片仮名文字よりなるのに対し、引用商標は、「PRIVATE」の欧文字を横書し「P」の文字に縦書きで「INTERNATIONAL」の文字を白抜きしてなるものであるから、両者は顕著に相違する別異の商標であること明かである。

そうすると、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに引用商標を連想、想起するようなことはなく、その商品及び役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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