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Trademark Appeal Case

称呼・観念の非類似と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90390(T2003−90390/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4662803号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4662803号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年6月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する「MOTO」の文字(標準文字による)を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年年7月3日に登録出願され、同15年5月2日に設定登録された登録第4668164号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人のグループ会社の業務に係る商品「被服」等を示すものとして著名な商標であるところ、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、申立人の著名商標にフリーライドするものであって、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成別掲に示すとおり「motto」と「モットー」の文字を二段に表していて、「モットー」の称呼を生じ、「座右の銘、標語」の観念を生じるのに対し、引用商標は「MOTO」の文字からなり、「モト」の称呼を生じ、特定の意味を理解させない造語とみられるものであるから、両商標は外観、称呼、観念についてみても類似するものとは認められないものである。

また、申立人より提出された甲第3ないし第25号証によれば、これらの証拠は、いずれも英文字による申立人の提供するホームページ(写し)、統計・調査資料、新聞又は雑誌の広告記事(写し)と認められるものであり、その日付も本件商標の出願日よりわずか1ないし2ヶ月前のものか、あるいは出願日以後のものが大半であって、かつ、引用商標「MOTO」が商品(被服)に付され顕著に表示されているものも存しないものであるから、これらの証拠をもってしては、引用商標が本件商標の登録出願の時に我が国内の需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

そうすると、本件商標を指定商品について使用しても、取引者、需要者において、引用商標を連想、想起するとはいえないので、その商品が申立人又は申立人のグループ会社の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると認めることはできない。他に、出所の混同を生ずるとすべき証拠は見当たらない。

そして、本件商標は、上記認定のとおりであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また引用商標に対してフリーライドするものともいえないので、本件商標を指定商品について使用することが、社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められないし、かつ、公正な競業秩序を乱し、国際信義に反するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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