Trademark Appeal Case
商標称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90356(T2003−90356/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本件商標
本件登録第4669205号商標(以下「本件商標」という。)は、「THERAMAX」の欧文字を横書きしてなり、平成14年2月7日に登録出願、第10類「床ずれ予防用マットレス並びにクッション及びそれ等のカバー,医療用まくら,床ずれ防止用ひじ当て・ふくらはぎ当て・かかと当て,医療用機械器具」を指定商品として、平成15年5月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する「TERRAMAC」の欧文字と「テラマック」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年10月1日に登録出願、第1類、第5類、第10類、第17類、第20類、第21類、第22類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録された登録第4374080号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前項1で述べたとおり「THERAMAX」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語よりなるところ、その前半部の「THERA」の文字部分の発音については、「therapy」(治療)を「セラピー」また「therapist」(治療士)を「セラピスト」と「thera・・」の文字を「セラ・・」と発音されていることから、本件商標についても、取引者、需要者をして、我が国において親しまれて使用されているそれらの発音に倣って称呼し商取引に資するものというのが自然である。
そうしてみると、本件商標の指定商品が医療機械器具等であったとしても、本件商標は、「THERAMAX」の文字に相応し「セラマックス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前項2で述べたとおりの構成であるところ、その構成文字「TERRAMAC」「テラマック」に相応し「テラマック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「セラマックス」の称呼と引用商標より生ずる「テラマック」の称呼とを比較するに、両者は、語頭において「セ」(se)と「テ」(te)音が相違し、また語尾において「ス」の音の有無の差異を有していて、他の音を共通にするものであるが、その差異音「セ」と「テ」音は、その音質を異にし、かつ、語尾において「ス」の音の有無を有するものであるから、それらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼するときは互いに聞き誤るおそれのないものである。
さらに、本件商標と引用商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念において比較することはできないし、また、外観においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念び外観のいずれの点においても、類似する商標ということはできないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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