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商標「エアリィマトリックス」の引用商標の著名性(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90285(T2003−90285/J7))

審判番号
異議2003−90285(T2003−90285/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エアリィマトリックス」
争点(論点)
引用商標の著名性
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90285(T2003−90285/J7)・異議)は、本件商標「エアリィマトリックス」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の著名性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4649964号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4649964号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4649964号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年4月22日に登録出願され、「エアリィマトリックス」の片仮名文字と「AIRY MATRIX」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が頭髪用化粧品及びシャンプーについて使用し、著名なものとなっている商標「MATRIX」(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も重複するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(2)本件商標は、「MATRIX」を要部とするものであり、申立人の著名商標と極似し、その指定商品も重複するので、本件商標がその指定商品に使用されると、申立人の商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標権者は、業界の大手企業であり、申立人の著名商標を知らないはずはなく、申立人が日本市場において商品を販売していることも知っており、かような状況下において、本件商標を商標登録することは、不正の目的があると認められるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、申立人より提出された甲第1号証(申立人の国際商標部長作成の宣誓供述書)及び同号証に添付されている資料によっては、申立人が自己の業務に係る商品「頭髪用化粧品及びシャンプー」に使用しているとする引用商標「MATRIX」が、本件商標の登録出願時に我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。また、同じく甲第1号証のみでは、引用商標が申立人の業務に係る上記商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されていたものであることを立証する証拠としては、不十分なものといわざるを得ない。

してみれば、引用商標は本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたとは認められず、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのあるものとは認められない。

さらに、本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人がその業務に係る商品について使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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