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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スポッツヴェール」のスポッツヴェール識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90655(T2002−90655/J7))

審判番号
異議2002−90655(T2002−90655/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スポッツヴェール」
争点(論点)
スポッツヴェール識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90655(T2002−90655/J7)・異議)は、本件商標「スポッツヴェール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スポッツヴェール識別性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4577099号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4577099号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4577099号商標(以下「本件商標」という。)は、「スポッツヴェール」の文字と「SPOTS VEIL」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年1月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、「しみ」、「汚れ」の意味を有する英語である「SPOTS」の語と、「覆う」、「隠す」の意味を有する英語である「VEIL」の語に、その日本読みを片仮名で「スポッツヴェール」と記載してなるものである。

しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、ファンデーションやコンシーラー等をはじめとした「しみ等を覆い隠すことを目的とした商品」の用途、品質を表す語として「スポッツベール」、「スポッツベイル」、「スポッツヴェール」等の語が普通に使用されている(甲第1号証ないし同第8号証)。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用するときは、「しみ等を覆い隠すことを目的とした商品」を直感させるものであるから、上記商品については商品の用途、品質を表すものであり、上記商品以外の商品については、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「スポッツヴェール」及び「SPOTS VEIL」の両文字よりなるところ、これを構成する前半の「SPOTS」「スポッツ」及び後半の「VEIL」「ヴェール」の各文字は、「染み、汚れ」あるいは「・・・を隠す、おおう」を意味する英単語及びこれを仮名文字で表したものといえる。

しかしながら、「スポッツヴェール」、「SPOTS VEIL」とそれぞれ一連に表してなる文字の全体からは、特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろこれらは全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなると認識し把握されるとみるのが相当である。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、甲第1号証ないし同第8号証を提出し、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、ファンデーションやコンシーラー等をはじめとした「しみ等を覆い隠すことを目的とした商品」の用途、品質を表す語として「スポッツベール」、「スポッツベイル」、「スポッツヴェール」等の語が普通に使用されていると述べる。

しかしながら、申立人提出に係る証拠は、甲第4号証ないし同第7号証のように、本件商標の拒絶査定不服審判の審決時(平成14年5月7日)の相当前、昭和63年ないし平成3年に発行されたもので、その記載内容が前記審決時においても取引の実情を反映しているとはいい難いもの、あるいは、甲第4号証及び同第8号証の一部を除き、「スポッツベール」、「スポッツベイル」又は「スポッツヴェール」と記載された商品が「しみ等を覆い隠すことを目的とした商品」であるか否かが必ずしも明確でないものである。

したがって、申立人の提出に係る証拠を総合しても、本件商標の拒絶査定不服審判の審決時に、化粧品等を取り扱う業界において「スポッツヴェール」「SPOTS VEIL」の各文字が商品の用途、品質等を表示するものとして普通に使用されていたとはいい難いものである。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

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