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Trademark Appeal Case

外国語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90764(T2001−90764/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4490016号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

登録第4490016号商標(以下「本件商標」という。)は、「エミリアーナ」の片仮名文字を標準文字とし、平成12年7月28日に登録出願され、第30類「即席ラザニアその他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての要旨

本件登録異議申立人(以下「申立人」)は、申立ての理由を次のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。

本件商標を構成する「エミリアーナ」の文字は、イタリア語「emiliano」(「エミリア地方の」の意味を有する形容詞)の語尾変化した「emiliana」の表音を片仮名表記したものといいうるものであり、これを即席ラザニア、ピザ,ラビオリ等の本件指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これを「イタリア国エミリア地方の素材を使用したもの又はエミリア地方風のもの」程度を意味するものと理解し、自他商品の識別標識とは認識し得ないから、本件商標は、これをその指定商品中「即席ラザニア、ピザ,ラビオリ」に使用するときは、商品の品質・素材を表示するものであり、上記以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する「エミリアーナ」の文字は、「エミリア地方の」の意味を有するイタリア語「emiliano」の語尾変化した「emiliana」をカタカナ表記したものであるとしても、「emiliana」「エミリアーナ」の語が、我が国において一般に親しまれた語であるとはいえず、これを本件指定商品に使用したときに、需要者が該語から直ちに「イタリア国エミリア地方の素材を使用したもの又はエミリア地方風のもの」と理解し、その指定商品の品質、原材料等を想起、連想するとはいい難いものである。

また、申立人の提出に係る甲各号証を検討したが、イタリア中北部のエミリア・ロマーニャ州が、イタリア料理の代表的な食材(バルサミコ酢、プロシュート、パルメッジャー・レッジャーノ)の産地であること、商品「ラザニア」について「エミリア風ラザーニャ」及びイタリア語「Lasagne all’Emiliana」が並記され、その作り方の紹介がされていること、岐阜県多治見市在の喫茶店「パンネット」、愛知県名古屋市天白区在の「ピッツェリア ベーネ」、愛知県名古屋市中区錦3−17−27在の「BORDER II」、愛知県一宮市長専町4在の「ペペサーレ」、石川県金沢市大和町1番地1号在「れんが亭」、大阪府大阪市北区芝田1−1−3在の「UNO MOZU ITALIA」のピザあるいはラザニアのメニューに「エミリアーナ」の表示がなされていることが認められるものの、該証拠のみをもってしては、「エミリアーナ」の文字が、商品「即席ラザニア、ピザ,ラビオリ等」の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているものとは認められない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「即席ラザニア、ピザ,ラビオリ等」に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものであり、また、これをその指定商品中の何れの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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