結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90424(T2003−90424/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議申立書には、申立ての理由として「本件商標登録については、追って補充する理由から、その登録は取り消されるべきである。」旨のみ記載され、その後、相当の期間が経過したが実質的に審理できる程度に申立の理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件登録異議の申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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