結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90374(T2003−90374/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4668979号商標に係る商標(以下「本件商標」という。)は、「八ヶ岳」の文字を上段に、「シャトレーゼ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成14年8月30日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は商標法4条1項11号に該当し、その登録は取り消されるべきであると主張している。
記
登録第1245789号(商公昭51−9548号)
注:)商標の構成を「八ヶ岳」の文字とし、昭和47年6月22日に登録出願、旧第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖 、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同52年1月10日に設定登録され、同62年2月24日及び平成9年5月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に商標権が存続しているもの。
当合議体は、商標権者に対して、平成16年1月22日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
本件商標の構成は上記したとおりであり、構成文字全体で特定の語義もしくは意味合いを有するものではなく、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別な事情があるとは認められない。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の「八ヶ岳」及び「シャトレーゼ」の文字部分が、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
してみれば、本件商標からは、「ヤツガタケシャトレーゼ」の一連の称呼のほかに、その構成中の「八ヶ岳」の文字部分に相応して「ヤツガタケ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「八ヶ岳」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ヤツガタケ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ヤツガタケ」の称呼において類似する類似の商標といわざるを得ない。
そして、本件商標の指定商品中の「『調味料』中の『ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ、』」及び「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の上記の指定商品については、商標法4条1項11号に該当するものであるから、当該指定商品の登録は取り消されるべきである。
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中、「『調味料』中の『ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ、』」及び「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定商品については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
そして、本件商標は、その余の指定商品については、商標法4条1項11号に反して登録されたということができないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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