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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10438(T2002−10438/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアルーフィング」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第19類に属する商品を指定して平成12年9月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年11月26日付け手続補正書及び当審における平成16年7月9日付け手続補正書により、最終的に第19類「ポリエステル長繊維不織布と改質アスファルトからなる屋根用防水シート,屋根用のプラスチック製建築専用材料,屋根用のアスファルト製建築用または構築用の専用材料,屋根用の陶磁製建築専用材料,屋根用れんがおよび屋根用耐火物,屋根用のリノリューム製建築専用材料,屋根用の合成建築専用材料,屋根用のゴム製の建築用または構築用の専用材料,屋根用の石灰製の建築用または構築用の専用材料,屋根用の石こう製の建築用または構築用の専用材料,屋根用セメント及びその製品,屋根用木材,屋根用石材」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2716650号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクアF」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月25日登録出願、第7類「建築または構築専用材料その他本類に属する商品」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アクアルーフィング」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アクアエフ」、あるいは、「アクア」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標からは、「アクア」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。

したがって、本願商標より、「アクア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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