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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リップス」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−17471(T2001−17471/J1))

審判番号
不服2001−17471(T2001−17471/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リップス」
争点(論点)
「リップス」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−17471(T2001−17471/J1)・不服)は、本件商標「リップス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「リップス」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リップス」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月28日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品について同13年4月11日付手続補正書により「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,靴クリーム,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、「口」を意味する英語「lips」の表音と認められる「リップス」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、本願指定商品中「化粧品」を取り扱う業界においては、唇に使う化粧品、例えば「口紅,リップクリーム,リップグロス」等に「リップス」の文字が普通に使用されている事実(例、株式会社資生堂“インウイ”ザリップス、株式会社エキップ“RMK RUMIKO”RMKグロスリップス、CLINIQUELaboratories,Inc.オールアバウトリップス)があることよりすれば、これを前記商品に使用しても「唇に使用する商品」程の意味合いを理解させるにとどまり、商品の用途を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、「リップス」の語は、「くちびる」の意を表す我が国でも親しまれている英単語「lip」の複数形「lips」に通ずる語であり、本願指定商品を取り扱う業界において「唇用の化粧品」に多数使用されていることが、原審における拒絶の理由中に示されている事例の他、例えば「2001 Cosmetics in Japan 日本の化粧品総覧(平成12年10月15日(株)週刊粧業 発行)」における「化粧品の主な新製品(1999.7〜2000.6)」の「・口紅&リップグロー・1607品」の項中、「コーセー ヴィセ コレクションカラー<リップス>(新5色)」、「資生堂 ディグニータ リップス(3色)」の記述、又は(株)リクルート・アバウトドットコム・ジャパンの提供に係るインターネット情報サイト「AllAboutJapan」における「メイク・コスメ」の項目中の「キーカラーは”効かせ色”ベージュ、どれを選ぶ?速報!秋冬新色<後編>2002/8/13」の記事中で紹介されている「・RMKクリーミィパウダーリップス 全6色/青山限定3色」「・RMK アイズ&リップス 全8色」等の製品(http://allabout.co.jp/fashion/makeup/closeup/CU20020812B/index3.htm)、ハワイ所在の化粧品販売店「Belle Vie」の提供に係る同店の日本向け通販のインターネットホームページにおいて紹介されている製品「オセア アイ&リップス・・・OSEA Eyes and Lips」の記事(http://www.belle-vie.com/cosme/hypertext/item/skincare_osea_eyes_and_lips.html)等から伺い知ることができるものである。

このことよりすれば、化粧品に「リップス」の文字が表示されていることを見た取引者、需要者は、その商品が「唇用のもの」であると認識し、商品の用途を表示したものと理解するとみるのが相当である。

してみれば、「リップス」の文字を普通に用いられる方法で書した構成よりなる本願商標を、その指定商品中の例えば「口紅、リップクリーム」といった唇に用いる化粧品等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるものであり、これをもって商品の出所の識別標識とは認識することができないものというのが相当であり、その他の商品に使用した場合には商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、これを理由として本願を拒絶した原査定の認定、判断は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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