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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「JIPSとGIPSの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1037(T2002−1037/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−1037(T2002−1037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GIPS」
争点(論点)
JIPSとGIPSの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−1037(T2002−1037/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「GIPS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「JIPSとGIPSの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JIPS」の文字を横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機による通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する助言,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末通信の加入契約の取次ぎ」を指定役務として、平成12年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4524422号商標(以下「引用商標」という。)は、「GIPS」の文字を横書きしてなり、平成12年6月23日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,電話ネットワーク及びコンピュータネットワークによる音声・画像及びメッセージの送信」を指定役務として平成13年11月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願及び引用の両商標は、それぞれ前記した構成よりなるものであるから、該構成文字に相応し、前者より「ジップス」、後者より「ジップス」の称呼を自然に生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは「ジップス」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標について登録異議の申立て(異議2002−90041)をしたので、当該異議申立に係る決定が確定するまで、本審判請求に係る審理の猶予を願う旨述べるが、当該異議申立については商標登録を維持すべき旨の決定がされ、その確定登録が平成15年5月28日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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