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Trademark Appeal Case

JIPSとGIPSの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1037(T2002−1037/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JIPS」の文字を横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機による通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する助言,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末通信の加入契約の取次ぎ」を指定役務として、平成12年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4524422号商標(以下「引用商標」という。)は、「GIPS」の文字を横書きしてなり、平成12年6月23日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,電話ネットワーク及びコンピュータネットワークによる音声・画像及びメッセージの送信」を指定役務として平成13年11月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願及び引用の両商標は、それぞれ前記した構成よりなるものであるから、該構成文字に相応し、前者より「ジップス」、後者より「ジップス」の称呼を自然に生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは「ジップス」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標について登録異議の申立て(異議2002−90041)をしたので、当該異議申立に係る決定が確定するまで、本審判請求に係る審理の猶予を願う旨述べるが、当該異議申立については商標登録を維持すべき旨の決定がされ、その確定登録が平成15年5月28日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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