sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16834(T2002−16834/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLICK.TRANS」及び「クリック.トランス」の文字を二段に横書きしてなり、第10類「プラスチック製スポイト,容器間の液体の移動に使用する小さなプラスチック製品,その他の医療用機械機具」を指定商品として、平成13年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2503445号商標(以下「引用商標A」という。)は、「トランス」の文字を横書きしてなり、平成1年6月28日登録出願、第1類「薬剤及び医療補助品」を指定商品として同5年2月26日に設定登録され、その後、指定商品中の「薬剤」についての登録は、取り消すべき審決が確定し、その確定審決の登録が同12年11月8日になされているものである。

(2)登録第4128423号商標(以下「引用商標B」という。)は、「TRANS」及び「トランス」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年5月23日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として同10年3月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第4545785号商標(商願2001ー13836号)(以下「引用商標C」という。)は、「click」及び「クリック」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年2月20日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として同14年2月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月26日に存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標と引用商標B及びCについて検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「CLICK」及び「クリック」の文字と後半の「TRANS」及び「トランス」の文字は、たとえ、その間にピリオドを有しているとしても、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「クリックトランス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「CLICK」、「クリック」又は「TRANS」、「トランス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「クリックトランス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「トランス」の称呼を、引用商標Cは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「クリック」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「クリック」又は「トランス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標B及びCが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。