結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2301(T2002−2301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TrustGuard/iSV」及び「トラストガード・アイサーバ」の文字を2段に横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成16年6月16日付手続補正書により、第9類「コンピュータネットワークへの接続及びネットワークの管理及びネットワークに含まれる情報の処理を行うコンピュータハードウエア及びハードウエアのオペレーティングソフトウエア,コンピュータネットワークにアクセスするためのコンピュータ周辺機器,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機,電子計算機用プログラム,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品は、その内容及び範囲が不明確な商品を含むものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
また、原審において拒絶の理由として通知されていた、商標登録願2000年第59159号商標は、平成13年8月31日に拒絶査定がなされ、同14年1月4日にその拒絶が確定しているものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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