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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22725(T2002−22725/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−SAVE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第11類「暖冷房装置」を指定商品として、平成13年9月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1353959号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年6月24日に登録出願、同53年10月31日に設定登録、同63年12月21日及び平成10年11月24日の二度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録1353961号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年6月24日に登録出願、同53年10月31日に設定登録、同63年12月21日及び平成10年11月24日の二度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「E」と「SAVE」の各文字をハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「イーセーブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「E−」の文字部分を省略して、後半部の「SAVE」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に当たるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「イーセーブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対して、引用各商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるものであるから、いずれよりも「セイブ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標より「セーブ」及び「セイブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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