結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3973(T2003−3973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、沖縄の名物珍味といわれる海藻『海ぶどう』を南国風に椰子の木をデザインした文字で表してなるものであるが、このようなデザイン文字は南国地方のみやげ品などにしばしば用いられているところであるから、格別に需要者の注意を惹く独特の態様とも認められないものであって、沖縄地方で『海ぶどう』が酒のつまみ、丼などの食べ物に使われていることよりして、これを指定役務中の『飲食物の提供』に使用しても提供される前記食べ物を表したものと認識されるにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の飲食物の提供に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、文字部分の全体を袋文字風の書体で表し、その構成中、語頭の「海」の文字の上部に椰子の木の如き図形を配した独創的な構成よりなるものというのが相当である。
そして、原審説示のような格別需要者の注意を惹くことのない態様というものではない。
そうすると、たとえ、沖縄地方で「海ぶどう」が酒のつまみ等に供される食品であるとしても、本願商標は、これを、その指定役務に使用するときには、自他役務の識別標識としての機能を充分果たし得るものというべきであるから、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するにすぎないものということはできず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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