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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「デザインと商品名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3973(T2003−3973/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−3973(T2003−3973/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デザインと商品名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3973(T2003−3973/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザインと商品名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、沖縄の名物珍味といわれる海藻『海ぶどう』を南国風に椰子の木をデザインした文字で表してなるものであるが、このようなデザイン文字は南国地方のみやげ品などにしばしば用いられているところであるから、格別に需要者の注意を惹く独特の態様とも認められないものであって、沖縄地方で『海ぶどう』が酒のつまみ、丼などの食べ物に使われていることよりして、これを指定役務中の『飲食物の提供』に使用しても提供される前記食べ物を表したものと認識されるにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の飲食物の提供に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、文字部分の全体を袋文字風の書体で表し、その構成中、語頭の「海」の文字の上部に椰子の木の如き図形を配した独創的な構成よりなるものというのが相当である。

そして、原審説示のような格別需要者の注意を惹くことのない態様というものではない。

そうすると、たとえ、沖縄地方で「海ぶどう」が酒のつまみ等に供される食品であるとしても、本願商標は、これを、その指定役務に使用するときには、自他役務の識別標識としての機能を充分果たし得るものというべきであるから、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するにすぎないものということはできず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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