結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20764(T2002−20764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「自治体ドットコム」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成13年10月24日付けの手続補正書により、第41類「教育に関する情報の提供」及び第42類「政府に関する情報の提供,官公庁に関する情報の提供,行政に関する情報の提供,医療機関に関する情報の提供,医療情報の提供,健康に関する情報の提供,介護に関する情報の提供,社会福祉に関する情報の提供,新聞・雑誌記事情報の提供,防災に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自治体ドットコム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、前半の『自治体』の文字部分は、『自治の権能を与えられた公の団体』を指称するものであり、また、後半の『ドットコム』の文字部分は、インターネットのホームページアドレスの末尾につき、企業のサイトであることを示すものとして一般に使用されているものであるから、これよりは『自治体に関する情報を提供する』程度の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものである。そうとすると、前記構成よりなる本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を表したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「自治体ドットコム」の文字よりなるところ、これからは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の役務の質(内容)を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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