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Trademark Appeal Case

TEQの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7926(T2002−7926/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TEQ」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類「超音波医療用診断機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2000年7月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先を主張し、平成13年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ダイオキシン等の毒性、発ガン性のある物質の毒性評価に用いられる毒性等価換算係数の意を表すtoxicity equivalentの略語の『TEQ』の文字を書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中『検査・診断用機械器具』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「TEQ」の文字よりなるところ、原審説示の如く「ダイオキシン等の毒性、発ガン性のある物質の毒性評価に用いられる毒性等価換算係数の意を表すtoxicity equivalentの略語」の意味合いを有するものであるとしても、「TEQ」の文字が前記意味合いをもって広く親しまれているものとはいえないものであり、指定商品の用途、品質を直ちに認識させるとは認め難く、むしろ、その構成文字全体をもってひとつ造語を表したものとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せないものである。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、本願の指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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