1 本願商標
本願商標は、「あじさいの湯」の文字を標準文字により表してなり、第42類「入浴施設の提供,宿泊施設の提供,飲食物の提供,宴会のための施設の提供,会議室の貸与,あん摩・マッサージ及び指圧,タオルの貸与」を指定役務として、平成12年9月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『あじさいの湯』の文字を普通に書してなるが、その指定役務中の『入浴施設の提供』との関係において、国内各地の温泉地にある旅館や温泉場で『あじさいの湯』と称する入浴施設が種々存在していることからみれば、これを上記指定役務に使用しても、これに接する需要者は、これが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「あじさいの湯」の文字を同大、同間隔で、まとまりよく一連一体に横書きしてなるものであって、これから生ずる「アジサイノユ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであり、また、構成全体をもって特定の親しまれた既成観念を有する語を表したものともいえない。
そして、請求人(出願人)の提出に係る証拠及び職権により調査したところによれば、「あじさいの湯」の文字が不特定多数の者によって、入浴施設の名称等として普通に使用されている事実は発見することができない。
してみれば、本願商標は、その指定役務中の「入浴施設の提供」について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、上記以外の指定役務に使用しても何ら役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。