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結論

勝訴(請求認容)

商標「あじさいの湯」の慣用名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2002−6917(T2002−6917/J1))

審判番号
不服2002−6917(T2002−6917/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「あじさいの湯」
争点(論点)
慣用名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6917(T2002−6917/J1)・不服)は、本件商標「あじさいの湯」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「慣用名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あじさいの湯」の文字を標準文字により表してなり、第42類「入浴施設の提供,宿泊施設の提供,飲食物の提供,宴会のための施設の提供,会議室の貸与,あん摩・マッサージ及び指圧,タオルの貸与」を指定役務として、平成12年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『あじさいの湯』の文字を普通に書してなるが、その指定役務中の『入浴施設の提供』との関係において、国内各地の温泉地にある旅館や温泉場で『あじさいの湯』と称する入浴施設が種々存在していることからみれば、これを上記指定役務に使用しても、これに接する需要者は、これが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あじさいの湯」の文字を同大、同間隔で、まとまりよく一連一体に横書きしてなるものであって、これから生ずる「アジサイノユ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであり、また、構成全体をもって特定の親しまれた既成観念を有する語を表したものともいえない。

そして、請求人(出願人)の提出に係る証拠及び職権により調査したところによれば、「あじさいの湯」の文字が不特定多数の者によって、入浴施設の名称等として普通に使用されている事実は発見することができない。

してみれば、本願商標は、その指定役務中の「入浴施設の提供」について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、上記以外の指定役務に使用しても何ら役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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