sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16091号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年5月18日付け手続補正書により、第1類「ペーパーパルプ,ウッドパルプ,フラッフパルプ」及び第21類「清掃用の紙・布又は不織布,拭き取り用・乾燥用・清掃用・磨き用の紙・布又は不織布又はペーパーロール又はペーパータオルのためのスタンド・ホルダー・容器・ディスペンサー,石けん用ディスペンサー,洗い物用紙製布,歯ブラシ,スティールウール」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1670134号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和56年7月3日登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年3月22日に設定登録されたものであり、平成6年5月30日及び同16年3月23日に存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第1696094号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和56年7月3日登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年6月21日に設定登録されたものであり、平成6年6月29日に存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2112728号商標は、「SGA」の文字を書してなり、昭和55年12月25日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成1年2月21日に設定登録され、同10年10月6日に存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2631120号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成3年12月20日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として同6年3月31日に設定登録されたものであり、平成16年4月6日に存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第3162275号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成5年4月23日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年6月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第3162403号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成5年4月16日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年6月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第3183641号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成5年4月23日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年8月30日に設定登録されたものである(以下上記登録各商標をまとめて「引用商標」という)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。