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Trademark Appeal Case

OPCとOBCの類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11463(T2002−11463/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPC」の欧文字(標準文字)を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年1月9日に登録出願、その後、指定役務については、同14年3月22日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,建築物における来訪者の受付及び案内,速記,筆耕」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4532351号商標は、「OBC」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年5月18日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,自動販売機,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),タイプライター,印刷用インテル」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,広告,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,建築物における来訪者の受付及び案内」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,報道をする者に対するニュースの供給」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品又は指定役務として、同13年12月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第4532352号商標は、「オービーシー」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年5月18日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,自動販売機,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),タイプライター,印刷用インテル」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,広告,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,建築物における来訪者の受付及び案内」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,報道をする者に対するニュースの供給」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品又は指定役務として、同13年12月28日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「OPC」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「オーピーシー」と称呼され、特定の意味合いを看取し得ないものと認められる。

これに対し、引用各商標は、それぞれ「OBC」、「オービーシー」の文字を書してなるから、その構成文字に相応していずれも「オービーシー」と称呼され、特定の意味合いを看取し得ないものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「オーピーシー」の称呼と引用各商標より生ずる「オービーシー」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に全6音という音構成にあって、その差異は、第3音の「ピ」及び「ビ」の音の差異を有するにすぎないものである。

しかして、該差異音「ピ」と「ビ」は、「ヒ」の音の半濁音と濁音の差にすぎず、「ピ」の音は両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)との結合した音節であり、「ビ」の音は両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であるから、両音は子音こそ違え、その調音部位、調音方法をほとんど同じくするほか、母音(i)を共通にするものであって、しかも該差異音は比較的明瞭に聴取し難い中間に位置するものである。

そうすると、前記音の差異は微差というべきであって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用各商標は、上述のとおり、その称呼が類似するものであり、いずれも特定の意味合いを看取し得ず、観念においては、その違いを見出すことができないことも考慮すれば、外観において相違するとしても、全体としてみれば、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標と引用各商標の指定役務は、同一又は類似のものであること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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