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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−622(T2004−622/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NANOCRYL」の欧文字をを横書きしてなり、第1類、第2類及び第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同16年1月8日付け手続補正書により、最終的に第1類「ラッカー原料及びコーティング用原料を含む産業上使用する化学品,産業上使用する接着剤」及び第2類「塗料・ワニス・ラッカー,シリコンあるいはケイ酸塩を基にした塗料・ワニス・ラッカー及び/又はコーティング用の結合剤」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2565223号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANOCRYL」の欧文字と「ナノクリル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年3月1日に登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録、その後、同15年8月19日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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