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結論

勝訴(請求認容)

商標「バリアー」の商標称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−513(T2003−513/J1))

審判番号
不服2003−513(T2003−513/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バリアー」
争点(論点)
商標称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−513(T2003−513/J1)・不服)は、本件商標「バリアー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルバリア」の片仮名文字と「NATURALBARRIER」の欧文字とを上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、平成13年7月26日に登録出願された商願2001−67914号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成14年4月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1802386号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和47年10月20日登録出願、第17類「手術着、手術用キヤツプ、その他の被服、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和60年8月29日に設定登録され、平成8年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第4588450号商標は、「バリアー」の文字を標準文字で書してなり、平成11年1月7日登録出願、第10類「医療用手袋,手術着,手術帽」及び第25類「その他の被服,履物」を指定商品として平成14年7月26日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「ナチュラルバリア」の片仮名文字と「NATURALBARRIER」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ナチュラルバリア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「ナチュラル」及び「NATURAL」の文字が「自然の、天然の」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ナチュラルバリア」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「バリア」又は「バリアー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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