結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24196(T2003−24196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タビト」の片仮名文字と「旅人」の漢字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年3月15日付けの手続補正書によって、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),双書,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「タビト」の片仮名文字と「旅人」の漢字を左横書きで二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、本願指定商品中「印刷物」との関係において、「コミック出版物:書籍」等の単行本(書籍)の題号・指定商品の内容の表示とみられるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(「旅人」を内容・題号とする商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4356103号、登録第4555407号及び登録第4645206号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質の表示となる旨及び商品の品質について誤認を生じさせるおそれのある旨説示した商品は、全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとなり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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