結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19218(T2001−19218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルファモバイル98」の欧文字を標準文字により横書してなり、平成10年6月8日に登録出願された平成10年商標登録願第47400号の分割出願として、第9類「携帯用通信機械器具,その他の電気通信機械器具」を指定商品とし、平成12年1月24日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4273052号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALPHA」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月26日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記したとおり「アルファモバイル98」の文字を書してなるところ、構成中の「アルファ」は、ギリシャ文字「α」等を意味する語として一般に広く使用されているものであり、「モバイル」は、「移動式」等を意味する語として使用されているものであり、末尾の「98」の数字は、商品の規格等を表す記号、符号等として用いられる数字の一類型として認識されるものである。
そして、本願商標は、外観上、まとまりよく一体に構成されているから、外観上、「アルファ」と「モバイル」とを分離しなければならない特別の理由はなく、観念上、両者に特に軽重の差を見いだすことができないものである。また、「アルファモバイル」の文字部分より生ずると認められる「アルファモバイル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の構成全体をもって取引に資するほか、「アルファモバイル」の文字部分をもって取引に資するというのが相当であり、他に構成中の「アルファ」の文字部分のみを独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、構成全体より生ずる「アルファモバイルキュウジュウハチ」の称呼及び「アルファモバイル」の称呼を生ずると見るのが相当である。
してみれば、本願商標より、「アルファ」の称呼も生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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