sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30479(T2002−30479/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1631489号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Monica」の欧文字と「モニカ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和55年6月3日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『被服』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

【請求の理由】

本件商標は、その指定商品中「被服」につき、継続して3年以上日本国内において使用されていないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。

1 本件審判の被請求人であるグンゼ株式会社は、本件商標と社会通念上同一の商標「monica」を付した「婦人下着」を1995年から現在に至るまで継続して製造、販売している。その証拠方法として、乙第2号証ないし乙第9号証を提出する。なお、商品「婦人下着」は「第17類、被服」に含まれる商品である。

(1)乙第2号証は、被請求人が平成13年4月から平成14年3月まで製造、販売している婦人下着に縫い付けられているタッグの現物である。上部に「monica」の文字が表示され、中央上部にはサイズ、品番を表示している。これにより品番名「MB3018」を記載し販売していたことがわかる。また商標下部には当該商品の製造元であり、被請求人「グンゼ株式会社」の名称が記載されている。

(2)乙第3号証ないし乙第5号証は、被請求人が平成13年(2001年)4月1日から平成14年3月31日に当該商標を付して販売した品番名および数量を示した表である。当該表は社内資料であるため、商標名でなく連動する商品品番で管理されている。総計で322品番あり、25904枚販売したことを示す。

(3)乙第6号証は、平成14年1月28日付けで被請求人が得意先阪神百貨店に対して当該商標を記した上記品番を出荷した際の納品書の写しである。当該納品書には納品元のグンゼKK及び納品先のハンシンヒャッカテン、当該商品品番、上記の出荷年月日が記載されている。これにより当該商標が使用していたことが明らかである。

(4)乙第7号証は、得意先京都高島屋で当該商品が販売されている状況を撮影した画像である。これは当該商品の納品元であるグンゼ株式会社の枝元幸子氏によりフェア開催期間初日すなわち平成13年3月28日に撮影されたものである。

(5)乙第8号証は、得意先ヤナゲン大垣本店開催されるフェア用に作成された折込チラシである。中央部に本件商標が掲載されている。配布された年月日は不明であるが、チラシ上部に記載されている平成13年4月18日(水)より前であり、本件審判請求日である平成14年5月1日より前に使用していたことは明らかである。

(6)乙第9号証は、被請求人であるグンゼ株式会社が得意先に配布した当該商品のリーフレットの写しである。右部に本件商標「monica」、その下方に「2001autumn−winter(2001秋冬用)」が表示され、左部に被請求人であるグンゼ株式会社の表示がされている。またこのリーフレットで紹介されている品番名は、乙第3号証ないし乙第5号証で示した品番名の一部である。

2 以上のとおり、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品である「被服」について本件商標「Monica/モニカ」を審判請求の登録日前3年以内に使用している事実があることから、本審判の請求は成り立たない旨の審決を求める次第である。

第4 当審の判断

1 乙第2号証及び乙第6号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第2号証は、タッグの現物である。上部に「monica」及び「グンゼ株式会社」の文字を書し、中央上部にはサイズとして、「アンダーバスト 70」「バスト 83」と記載され、黒色横線の下及び下部に「MB3018」の文字を書し、中央部に「製造 グンゼ株式会社」との記載がある。

(2)乙第6号証は、委託による納品の際の納品伝票と認められるところ、「取引先名」欄に「グンゼKK」、「百貨店名」欄に「ハンシンヒャッカテン」の記載があり、品名欄「MB3018 ファンデーション」には、「納品数量」として「24」、「売価単価」として「4,800」の記載があり、品名欄「MB3018L ファンデーション」には、「納品数量」として「12」、「売価単価」として「5,300」の記載があり、「納期」欄に「平成14年01年31日」、右下欄外部分に「2002.1.28 14:09」の記載がある。

2 前記1で認定した事実を総合すると、被請求人は、平成14年1月31日を納期として、阪神百貨店に品番を「MB3018」及び「MB3018L」とするファンデーションをそれぞれ24枚及び12枚納品したこと及び「MB3018」商品には、「monica」と記載されたタッグをつけて取り引きされていたことが優に推認される。

そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成14年5月29日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品中の「ファンデーション」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「被服」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。