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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16441(T2002−16441/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピタピタガード」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年1月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1760258号商標は、「ピタピタ」の片仮名文字を書してなり、昭和57年12月7日に登録出願、第1類「のりおよび接着剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2472085号商標は、「Pita Pita」の欧文字を書してなり、平成2年6月1日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されたものであるが、当該商標登録原簿によれば、商標権の存続期間が満了し、平成15年7月23日付けで、商標権の登録の抹消がなされているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ピタピタガード」の片仮名文字を標準文字により、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表してなり、しかも、全体より生ずる「ピタピタガード」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「ピタピタ」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「ピタピタ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピタピタガード」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「ピタピタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

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