結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21778(T2003−21778/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イナゴライダー」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類「文房具類,印刷物,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『イナゴライダー』の文字を左横書きで普通に用いられるゴシック体で書してなるところ、これは、本願指定商品中『印刷物』との関係において、ドレミ楽譜出版社刊等の『イナゴライダー』の単行本(書籍)の題号・指定商品の内容の表示とみられるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、直ちに特定の事物を連想・想起させるものとはいい難く、また、ロックバンドとして著名な「175R」の読み仮名を表してなると認め得るとしても、これが特定著作物の内容等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないところである。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の内容等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の内容等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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