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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HBI」と「HPI」の称呼・商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−13497(T2001−13497/J1))

審判番号
不服2001−13497(T2001−13497/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HBI」引用商標「HPI」
争点(論点)
称呼・商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−13497(T2001−13497/J1)・不服)は、本件商標「HBI」と引用商標「HPI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HBI」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第1類「化学剤,はんだ付け用化学品,はんだ付け用融剤,ソルダーマスク,フォトレジスト,希釈剤,接着剤」を指定商品として、平成12年6月30日に登録出願され、その後、指定商品について、同13年6月21日付手続補正書により第9類「ソルダーマスク」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審において、「本願商標は、登録第4536321号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「HPI」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成12年3月10日(パリ条約による優先権主張 2000年2月8日(US)アメリカ合衆国)に登録出願され、第1類「科学又は研究のための識別剤として使用する人体からの有機たんぱく質及びクローン化されたDNA,その他の化学品」、第5類「治療用試薬及び診断用試薬として使用する人体からの有機たんぱく質及びクローン化されたDNA,その他の薬剤」及び第42類「生物学の研究及び新薬の開発及び試験のための人体たんぱく質に関する情報を蓄積したコンピュータデータベースによる情報の提供,医薬品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品の試験・検査又は研究」を指定商品又は指定役務として、同14年1月18日に設定登録がされたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「HBI」の文字よりなるが、特定の読み及び観念を持たない造語と認められ、その綴り文字に応じて「エイチビイアイ」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は前記2のとおり「HPI」の文字よりなるところ、特定の読み及び観念を持たない造語と認められ、その綴り文字に応じて「エイチピイアイ」の称呼を生ずるものである。

両称呼を比較するに、第4音に「ビ」と「ピ」の差異を有しているが、他の音構成を共通にし、該差異も「ヒ」の濁音と半濁音の違いに過ぎず、その位置が通常明確に聴別されにくい中間音であることとも相俟って微差といえるものであり、両者をそれぞれ称呼する場合、語感、調子が近似し、彼此混同誤認を生じさせるおそれが十分にあるものといわざるを得ず、外観上の相違を考慮するとしても、なお、その称呼において互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。

また、平成13年6月21日付手続補正書により補正された本願商標の指定商品「ソルダーマスク」に関し、同日付けで提出された意見書及び同年11月7日付手続補正書により補正された請求の理由における商品説明の記載に徴するに、本願商品は、高分子樹脂(高分子化合物)からなる塗布剤の形態をもって取り引きされるものと推量されるところであるが、そうであるとすれば、「ソルダーレジスト用剤」であり、第1類の商品「化学品」の一として取り扱われているものであるから、商品の区分第9類の商品「ソルダーマスク(例えば「半導体製造装置用語辞典 第5版((社)日本半導体製造装置協会 編 (株)日刊工業新聞社 刊)」の第301頁における「ソルダマスク」の項の記述を参照)」ということはできないものである。

そして、この点に関し当審において改めてその回答を求めた同16年1月16日付審尋に対しても、何ら応答するところがない。

してみれば、本願商標の指定商品は化学品の一である「ソルダーレジスト剤」というべきであり、引用商標の指定商品と同一又はこれに包含されるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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