sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31620(T2003−31620/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1708130号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「牛肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年2月14日に登録出願、同59年8月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中『穀物の加工品、これに類似する商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べている。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、請求に係る指定商品のいずれについても使用をしていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)及び検乙第1号証並びに検乙第2号証を提出した。

(1)被請求人は、本件商標を指定商品中の商品「即席ラーメン」について、過去3年以内に日本国内において使用している。

被請求人は、静岡県田方郡函南町大土肥字石原20に所在するキミサワ函南店の1階部分の一部に、昭和63年11月から現在に至るまで名称が「フライパン」の店舗(以下「フライパン店舗」という)を営業用売場賃貸借契約により借り受け、そのときから現在まで継続して食料品を販売営業し、今後もこの営業を継続する。

この営業用売場賃貸借契約は、被請求人と、前記キミサワ函南店の経営会社である株式会社キミサワとの契約書(乙第1号証)及び株式会社CFSコーポレーションの証明書(乙第2号証)により明らかである。

乙第1号証の賃貸人は株式会社キミサワで、乙第2号証の証明書は株式会社CFSコーポレーションであって、商号が相違する。しかし、株式会社キミサワは、平成5年8月21に株式会社ハックイシダと合併して株式会社ハックキミサワに商号変更し、また平成15年8月21日に株式会社ハックキミサワを株式会社CFSコーポレーションに商号変更したものである。

したがって、乙第1号証の賃貸人と乙第2号証の証明人は同一人であって、このことは必要であればいつでも閉鎖登記簿謄本などによって立証する用意がある。

また、どう契約書第2条第1項の最下行に記載されている(別紙添付図面朱線枠内部分)とは、最終に添付されている図面で、被請求人は契約当時から店舗名を「フライパン」と決定していたので、その図面にも「フライパン」の店舗名が記載されている。

(2)上記「フライパン店舗」の正面入口の上方には、本件商標とほぼ同一の文字形態によって、ネオンサインにより夜間は照明されることにより明瞭に認識できる形態で「フライパン」の標章を表示してある(乙第3号証の1,乙第3号証の2)。

なお、上記「フライパン店舗」は昭和63年の売場賃貸借契約時から変わっていないので、上記の「フライパン」標章表示も契約当時から変わっていない。

そして、「フライパン店舗」の内部の一部には、外部と仕切るガラス壁に沿って商品の陳列棚を設け、その陳列棚の上に「即席ラーメン」をおいて一般需要者の利用に供している(乙第3号証の3ないし5)。

(3)被請求人は、ビニール製の包装用袋(検乙第1号証)を作成し、「フライパン店舗」において、購入者が購入した即席ラーメン、その他の販売している食料品を入れて購入者に手渡している。この包装用袋は、中央に赤の下地に白抜きで「フライパン」の文字を記載してあり、この「フライパン」の文字は本件商標とほとんど同一の形態である。

この包装用袋は、株式会社カトウニーズ(静岡県沼津市大岡黄瀬川76−1)に製造を依頼しているもので、平成15年8月の初旬に製造を依頼し、請求書(乙第4号証)で示すように同年8月14日に納品され、同年8月31日に乙第4号証の請求書を受領したので、同年11月に請求金額を支払い、同年11月20日に領収書(乙第5号証)を受領した。

(4)被請求人は、本件商標とほとんど同一の文字形態からなる「フライパン」の文字と図形とを記載した価格表示用カード(検乙第2号証)を作成し、写真(乙第3号証の4及び5)で示すように即席ラーメンの価格を記載した前記価格表示用カードをスタンドに取り付け、前記陳列棚の前方において購入者の便に供している。

(5)「フライパン店舗」においては、販売日、価格と個数、及び総価格を記載したレシート(乙第6号証)を購入者に渡している。このレシートには、本件商標とほぼ同一形態の「フライパン」の文字を印字している。

(6)上記した各号証を検討すると、乙第1号証の営業用売場賃貸借契約書及び乙第2号証の証明書は、被請求人が本件商標を日本国内において、昭和63年から現在に至るまで継続して使用していることを立証するものであり、乙第3号証の複数枚の写真は、被請求人が「フライパン店舗」を契約により借り受けて本件商標の標章を付した指定商品中の即席ラーメンの譲渡のために展示していることを立証するものであり、検乙第1号証の包装用袋は、本件商標の標章を指定商品中の即席ラーメンの包装に使用していることを立証するものであり、検乙第2号証は、本件商標の標章を指定商品中の即席ラーメンの定価表として展示していることを立証するものであり、乙第4号証の請求書及び乙第5号証の領収書は、日本国内において検乙第1号証の包装用袋が本件取消審判請求の予告登録時から3年以上継続して使用していることを立証するものである。

また、乙第6号証のレシートは、領収書に相当するものであるから、本件商標の指定商品中の即席ラーメンについて、本件商標の標章を取引書類に付して頒布することを立証するものである。

以上で明らかなように、乙第1号証から乙第6号証及び検乙第1、2号証によって、被請求人は、本件商標を、指定商品中の即席ラーメンについて少なくとも過去3年以上日本国内において、使用しているので、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

4 当審の判断

被請求人は、静岡県田方郡函南町大土肥字石原20に店舗名をフライパンと称する売場を設置する契約を昭和63年11月21日に、賃貸人株式会社キミサワとの間で交わし(乙第1号証)、食料品を取り扱う店舗として現在に至るまで継続して営業している(乙第2号証)。

写真の撮影日は不明であるが、本件商標と社会通念上同一と認められる「フライパン」と表示した看板が前記店舗に設けられ、営業を始めたときより使用されていたことが窺える(乙第3号証の1及び2)。また、同様に写真の撮影日は不明であるが、前記店舗にて本件取消に係る指定商品に含まれる加工穀物に属する「即席中華そばめん」を販売しており、価格表示カードには、本件商標と社会通念上同一と認められる「フライパン」の表示がなされている(乙第3号証の3ないし5)。

被請求人が使用する商品の包装用ビニール袋(検乙第1号証)には本件商標と社会通念上同一と認められる「フライパン」の表示がなされていて、これらの袋は株式会社カトウニーズにより製造され代金の請求が、2003年8月31日付にてなされ、被請求人が代金を支払ったことが平成15年11月20日付にて、前記の会社発行の領収書から分かる。

そして、この請求書には、「名入 PG 大 フライパン」との記載がされている(乙第4号証及び乙第5号証)。

してみると、被請求人は、食料品を販売する店舗の看板に本件商標を使用し、また、本件審判請求に係る指定商品に属すると認められる商品の価格表示カードに、本件商標を使用し、かつ、前記商品をも含む商品の包装用袋に本件商標を使用しており、これらは広告の一形態とみられるものであり、本件審判請求の登録前3年以内の使用と認められる。

以上のことよりすれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件審判請求に係る指定商品中の「即席中華そばめん」について本件商標の使用をしていたというのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「穀物の加工品、これに類似する商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。