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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「MUD TERRAINの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4994(T2002−4994/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4994(T2002−4994/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
MUD TERRAINの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4994(T2002−4994/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MUD TERRAINの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「MUD TERRAIN」の文字を書してなり、第12類「航空機用のタイヤ及びチューブ,航空機用タイヤ再生のためのトレッドラバー,自動車用のタイヤ及びチューブ,自動車用タイヤ再生のためのトレッドラバー,二輪自動車又は自転車用のタイヤ及びチューブ,二輪自動車又は自転車用タイヤ再生のためのトレッドラバー」を指定商品として、平成12年6月13日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『泥、ぬかるみ』等の意味を有する『MUD』の文字と、『地勢、地質』等の意味を有する『TERRAIN』の文字を普通に連綴して表示してなるものであるところ、これよりは『ぬかるんだ地勢(に適応した商品))』ほどの意味合いを看取させるから、これを本願指定商品中の上記内容の商品(例えば『オフロード用のタイヤ』等)に使用するときは、単にその商品の品質、用途、機能を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますから、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「MUD TERRAIN」の文字からなるところ、例えば、小学館ランダムハウス英和辞典によれば「MUD」の文字は「泥、ぬかるみ」の意味合いを、「TERRAIN」の文字は「土地、地層、土壌」の意味合いをそれぞれ有するものであるが、「TERRAIN」の文字は、例えば、小学館プログレッシブ英和中辞典によれば大学教養課程程度においてさえ履修しない語として分類されている事実にかんがみると、当該語が我が国一般需要者に広く知られていると言うことはできない。一方、当該語は、「TOUR TERRAIN」の語がモータースポーツ界では「オフロード」を意味し、また、免許なしで乗れ岩場でも砂場でも走れる乗り物として「ALL TERRAIN VEHICLE(ATV)」や全地形型自転車として「ALL TERRAIN BIKE(ATB)」が紹介されている記事も発見されるところである(1997年1月10日産経新聞朝刊21面、1995年10月5日河北新報、1989年静岡新聞朝刊19面)。

そうとすると、「MUD」の文字の意味が比較的我が国需要者に知られていることに加えて、また、上記のとおり「TERRAIN」の文字についてある程度の関連知識を有する取引者、需要者には、本願商標が原審説示のとおり「ぬかるんだ土地」の意味合いを想起させ、これをもってオフロード用の商品を暗示することがあり得るとしても、本願商標が指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「MUD TERRAIN」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、用途等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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