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Trademark Appeal Case

用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14143(T2001−14143/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Birthday Present」の欧文字と「バースデープレゼント」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第16類「紙類」を指定商品として、平成12年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、誕生日の贈り物を意味する『Birthday Present』の欧文字と、その表音と理解される『バースデープレゼント』の文字とを上下二段に普通に書してなるものであるから、需要者は本願商標より、『誕生日の贈り物』という意味合いを表示したものと認識するに止まるものと理解され、これを本願指定商品中『誕生日の贈り物用包装紙』に使用しても、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Birthday Present」の文字と、その表音と認められる「バースデープレゼント」の文字を書してなるところ、該文字は「誕生日の贈り物」を意味する語として親しまれているものである。

ところで、本願を構成する「バースデープレゼント(Birthday Present)」の文字に関して、インターネットのホームページにおいて以下のように記述されていることが認められる。

1)「www.rakuten.co.jp/sincere/437467/ 」

「【楽天市場】シンセアギフト:各種プレゼント」の表題の下における「 プレゼントの決定版はやはりバースデープレゼントクリスマスプレゼント。でも、こんなにいっぱいの記念日があることご存知でしたか? オーヘンリーの賢者の贈り物 ・・・ ラッピング(包装紙), 8種類以上, 無料」との記述

2)「www.gbgf.com/mm-z-bn31.html 」

「商品明細」の表題の下における「 親類の入学祝や子供さんへのバースデープレゼントに喜ばれます ・・・ ラッピング・のし紙・メッセージカードは無料です。 (詳細はこちら) ご注文画面にて、ご希望の包装をご指定ください。 包装紙とカードをご覧頂けます」との記述

3)「www.kaipara.com/item/it056.html」

「照明−販売/通販」の表題の下における「インテリアの小物やカントリーテイストの雑貨がいっぱい。ブランド食器やベビー衣料もあります。包装紙を選んで ・・・ ランプシェードその他いろいろ!!ブライダルやバースデープレゼントに最適!! 」との記述

4)「www.asahi-net.or.jp/~ dr4a-skmt/2003yangbirthday-asukanovel.htm」

「はっぴー☆ばーすでい!!」の表題の下における「・・・ けであったが、もう一つはセピア色の趣味の良い包装紙でラッピング・・・. 包みを汚れないように端へ移動させた。『moon−island社製の和紙ノート、間に合って良かったな。』 ヤンのバースディプレゼントはいつも」との記述

5)「www.my-idea.net/ cgi-bin/medianetwork2.cgicategory=m_shopping_gift 」

「検索結果」の表題の下における「 愛を伝える一言やお祝い文のサンプル有り。 ○●お包み屋●○ラッピング・包装用品専門店 包装紙・リボン・シールなど ... プレゼントショップ HARU-YAで心のこもったプレゼント バースデープレゼント、母の日、父の日」との記述

6)「www10.ocn.ne.jp/~elims/statione.htm 」

「STATIONERY」の表題の下における「オークション品。 ラッピング用のスマイル包装紙。 青空を漂うスマイルがかわいい! スマイル君のボールペン。にこちゃんからのバースデープレゼント!」との記述

以上の事実によれば、「バースデープレゼント(Birthday Present)」用の商品を特別に包装することが、普通に行われていることが認められる。

そうすると、本願商標は、その指定商品中「包装紙」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品がバースデープレゼント用の商品を包装するための包装紙であるという、単に商品の用途、品質を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、上記「バースデープレゼント用の商品の包装紙」以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する

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