結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11576(T2002−11576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「神戸屋豊穣スペシャル」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年6月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において、同14年9月24日付手続補正書により、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた名称の一つと認められる『神戸屋』の文字と、『豊かに実った穀物を用いた特別のもの』程の意味合いを認識させる『豊穣スペシャル』の文字とを一連に『神戸屋豊穣スペシャル』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中、穀物を用いた商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成各文字が原審説示の如き意味合いを表すものであるとしても、少なくとも、「神戸屋」の文字は、請求人(出願人)が永年に亘って、菓子及びパンについて使用してきたものであって、取引者・需要者間においても知られている商標であり、「神戸屋」についての登録商標も存在している。
そして、拒絶査定においては、「神戸屋」についての登録例は「菓子,パン」等に限定されているものである旨言及しているが、本願商標の指定商品は、前記1のとおり、当審において、「菓子及びパン」に補正されている。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
また、本願商標構成中の「豊穣スペシャル」の文字から、直ちに、原審説示の如き具体的な商品の品質を理解・認識し得るものとはいい難いから、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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