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結論

勝訴(請求認容)

商標「神戸屋豊穣スペシャル」の周知名称と結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2002−11576(T2002−11576/J1))

審判番号
不服2002−11576(T2002−11576/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「神戸屋豊穣スペシャル」
争点(論点)
周知名称と結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11576(T2002−11576/J1)・不服)は、本件商標「神戸屋豊穣スペシャル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知名称と結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「神戸屋豊穣スペシャル」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年6月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において、同14年9月24日付手続補正書により、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた名称の一つと認められる『神戸屋』の文字と、『豊かに実った穀物を用いた特別のもの』程の意味合いを認識させる『豊穣スペシャル』の文字とを一連に『神戸屋豊穣スペシャル』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中、穀物を用いた商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成各文字が原審説示の如き意味合いを表すものであるとしても、少なくとも、「神戸屋」の文字は、請求人(出願人)が永年に亘って、菓子及びパンについて使用してきたものであって、取引者・需要者間においても知られている商標であり、「神戸屋」についての登録商標も存在している。

そして、拒絶査定においては、「神戸屋」についての登録例は「菓子,パン」等に限定されているものである旨言及しているが、本願商標の指定商品は、前記1のとおり、当審において、「菓子及びパン」に補正されている。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

また、本願商標構成中の「豊穣スペシャル」の文字から、直ちに、原審説示の如き具体的な商品の品質を理解・認識し得るものとはいい難いから、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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