結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7392(T2004−7392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「静岡の花」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する商品を指定商品として、平成15年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年4月12日付手続補正書により、「緑茶」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『静岡の花』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、薔薇、菊等の花を原材料にした茶が製造、販売されていることから、本願商標をその指定商品中の『花を原材料にした茶』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『静岡県産の花を原材料にしたものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、原材料、産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「静岡の花」の文字を標準文字により表してなるところ、原審説示のように、薔薇、菊等の花を原材料にした茶が製造、販売されている実情があるとしても、本願商標は、「静岡県産の花を原材料にしたものであること」との意味合いを表示したものというよりは、むしろ、全体として「静岡県の花」という一つの意味合いを生じる一種の造語を表したものとして認識されるものとみるべきであって、「花を原材料にした茶」の品質、原材料、産地を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「静岡の花」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質等を表すものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識として十分に機能を果たし得るものである。また、上記1のとおり、本願商標の指定商品は、「緑茶」に補正されたものであるから、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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