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結論

勝訴(請求認容)

商標「静岡の花」の地名と普通名称の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−7392(T2004−7392/J1))

審判番号
不服2004−7392(T2004−7392/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「静岡の花」
争点(論点)
地名と普通名称の結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−7392(T2004−7392/J1)・不服)は、本件商標「静岡の花」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「静岡の花」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する商品を指定商品として、平成15年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年4月12日付手続補正書により、「緑茶」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『静岡の花』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、薔薇、菊等の花を原材料にした茶が製造、販売されていることから、本願商標をその指定商品中の『花を原材料にした茶』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『静岡県産の花を原材料にしたものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、原材料、産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「静岡の花」の文字を標準文字により表してなるところ、原審説示のように、薔薇、菊等の花を原材料にした茶が製造、販売されている実情があるとしても、本願商標は、「静岡県産の花を原材料にしたものであること」との意味合いを表示したものというよりは、むしろ、全体として「静岡県の花」という一つの意味合いを生じる一種の造語を表したものとして認識されるものとみるべきであって、「花を原材料にした茶」の品質、原材料、産地を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「静岡の花」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質等を表すものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識として十分に機能を果たし得るものである。また、上記1のとおり、本願商標の指定商品は、「緑茶」に補正されたものであるから、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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