結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30717(T2003−30717/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2555345号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めて、その答弁の理由に、被請求人は本件商標の指定商品中「ばんそうこう、キズ当て用のガーゼパッド」について本件商標を使用していたが、請求人より本件商標の指定商品中、上記商品に類似する商品の譲渡について申し入れがあったため、それらの商品について請求人に商標権の譲渡すべく準備中である旨述べている。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかして、審判長は、被請求人が「ばんそうこう、キズ当て用のガーゼパッド」について本件商標を使用していた旨主張しているので、被請求人に対し、その使用事実を証明する書面の提出を求めた(平成15年12月9日付け審尋書)が、被請求人は何ら回答していない。
してみれば、本件審判の請求に対し被請求人は、本件審判請求に係る指定商品について使用している事実を証明していないものである。
したがって、本件商標の指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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