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Trademark Appeal Case

ITshopの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13254(T2002−13254/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ITshop」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年6月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年6月7日付け手続補正書をもって、第16類「新聞,雑誌」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータによるファイルの管理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術者のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット用サーバの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,通訳,オフセット印刷,グラビア印刷,求人情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事の情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ITshop』の文字(標準文字)を書してなるところ、構成中『IT』の文字部分は、情報技術.特にコンピューターとネットワークを利用したデータ収集や処理の技術(=InformationTechnologyの略)(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第1264頁)の意味合いで本願指定商品・本願指定役務に類する業界において頻繁に採択使用されている文字部分であり、『shop』の文字部分は、『商店,小売店』(岩波書店刊広辞苑第5版第1349頁)を示す語であることから、これらを結合した本願商標からは、直ちに『情報技術を応用した売買・取り次ぎ,情報技術を応用した売買・取り次ぎ店』の意味合いが看取されるものであります。したがって、本願商標は、その商品の品質・その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の前半の「IT」の文字部分は、「情報技術(Information Technology」を意味する略語として親しまれているものであり、また、後半の「shop」の文字は「店、商店、小売店」等を意味する語として親しまれているものである。

そして、「IT」の語は、近年の情報通信産業の発展に伴って、他の語と結びついて使用されているところ、例えば、「知恵蔵 2004」(2004年1月1日 朝日新聞社発行)の総索引(128頁)には、「IT革命、IT教育、IT社会、ITビジョン、IT不況」等複数の語の掲載が認められる。

また、「ITshop」の「shop」の部分を片仮名で表したものと認められる「ITショップ」の文字が、情報技術を取り扱う業界及び当該技術の利用を図っている業界において、取引上普通に使用されている実情として、例えば、以下のような新聞及びインターネットの記事がある。

(1)「IT百撰・パートIII(20)しんけん−健康関連、ネットでニーズ捕らえる」の見出しのもと、「98年には仲間内のコミュニティーサイトとしてホームページ(HP)を立ち上げ、ボランティア活動のHP運営なども手伝うようになる。(中略)そんな経験と増え続ける卸の取り扱いアイテムを踏まえ、01年に立ち上げたのがオンラインショップの“情熱”サイト(www.jo‐nets.com)だ。井場元はこの

ITショップ

について『実店舗の3カ月先を行く』と表現する。ネットを通じて顧客のニーズを吸収し、こなれた売れ筋商品だけが実店舗に並ぶからだ。」との記載がある(2003年12月12日 日刊工業新聞 27頁)。

(2)「NTTエムイー福島、郡山に

ITショップ

。」の見出しのもと、「NTTエムイー福島(福島市)は九日、NTT東日本の郡山支店一階に『ITショップ郡山』を開設する。マルチメディア関連の相談コーナーを設けるほか、パソコン販売やインターネットの設定サービスなどを手掛ける。」との記載がある(2002年5月8日 日本経済新聞 地方経済面(東北B) 24頁)。

(3)「IT(情報技術)の統合と発展:Windows Server System ホワイトペーパー」の資料中の「概要」の見出しのもと、「マイクロソフトの最も優れたサーバー製品をベースとするWindows Server Systemは、

ITショップ

におけるアプリケーションとサーバー システムの両方に対してこれまでにないほど卓越した統合を実現します。」、同じく、「1.4 Windows Server System」の見出しのもと、「マイクロソフトは、都市同様、

ITショップ

も発展するであろうことを理解しています。新たなビジネス機能を実装することに加え、

ITショップ

には新規および既存のビジネス機能をサポートする新たなインフラストラクチャが必要です。」との記載が認められる(http://download.microsoft.com/download/6/7/8/678f3d0d−02cf−4ea9−9eed−a5351f16953d/WhtPaper_WSS_Integration_and_Evolution.doc)。

(4)「Oracle8i . Enterprise Edition テクニカル・データ・シート 1999年11月」の資料中の「Oracle WebDBは、短時間でのアプリケーション作成と実行の簡素化という、インターネットが従来の

ITショップ

にもたらした厳しい条件に真に対応しています。」との記載が認められる(http://www.oracle.co.jp/o8i/tech_wp/doc/476_23.pdf)。

(5)「McDATA NEWS Release」において「マクデータ社、エントリーレベルのファブリックスイッチおよびSAN管理ソフトウェア新製品を発表」の見出しのもと、「このフレームワークは、マクデータの顧客、OEMおよびそのエンドユーザーの専門的ニーズに応えるために、ライセンスキーのアクティベートで作動するオプション・サービスモジュールを提供することで、機能性を大幅に拡張しました。マクデータのOEMは、各社が提供するストレージ管理機能を選択して強化できるほか、エンドユーザーも

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でのストレージサービス機能の提供を可能にするサービスパッケージを得ることになります。」との記載が認められる(http://www.businesswire.co.jp/releases/jpn/2003/MCD0805A_J.php)。

(6)「はじめに」の見出しのもと、「既存店舗をお持ちの経営者で

ITショップ

を立ち上げたい...だけどホームページを作成・運営する手間と時間がない。そんな方はぜひ当社、HP作成サービスをご利用ください。当社では無料でHPを作成するだけでなく、PCを持っていない方でも当社スタッフが代わりにお客様との対応を致します。当社では個人、法人を問わずホームページ(HP)の運営を楽しんで頂く為に、格安でHPを作成するサービスを提供しています。」との記載が認められる(http://www.interq.or.jp/japan/conblio/hajimeni.html)。

以上のとおり、「ITショップ」の語は、「インターネット上における店舗」の意味合いで使用されているというのが相当であり、加えて、「インターネット上における店舗」の開設に向けて、需要者に対して、例えば、ホームページの作成等の役務が提供されていることが認められる。

以上よりすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、上記実情からしても、これに接する取引者、需要者は、その役務が「インターネット上における店舗の開設に必要な情報技術に関する役務の提供」であると認識し、役務の質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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