結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8910(T2003−8910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙製簡易買物袋,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,電気式鉛筆削り,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,トレーディングカード,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成14年6月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2266436号商標は、昭和63年7月29日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録されたものである。
同じく登録第2298657号商標は、昭和63年7月29日登録出願、第18類「ひも(被服に属するものおよびはき物用または運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属するものを除く)網類(運動具に属するものを除く)包装用容器 」を指定商品として平成3年1月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第2435869号商標は、昭和63年7月29日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成4年7月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成14年6月14日にされた書換登録申請により、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード」とする書換登録が平成14年11月13日にされたものである。
同じく登録第2627810号商標は、平成3年12月2日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服、セ―タ―類、ワイシヤツ類、下着ねまき類を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成6年2月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第2681236号商標は、昭和63年7月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第2686036号商標は、昭和63年7月29日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成6年7月29日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。
そして、前記した引用商標は、いずれも別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり「マイファーストセイカ」の片仮名文字と「MYFIRSTSEIKA」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「マイファーストセイカ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「セイカ」及び「SEIKA」の文字が、請求人(出願人)の商号の一部であるとしても、かかる構成においては、これを「マイファースト」と「セイカ」及び「MYFIRST」と「SEIKA」とに分離して観察しなければならない特段の理由も見出せず、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「マイファーストセイカ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「マイファースト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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