結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4827(T2002−4827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「CABLE BALANCER」の文字を書してなり、第7類「荷役機械器具」を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、鋼索よりなる均衡を保つ装置の意味合いを認識させる『CABLE BALANCER』の文字を書してなるにすぎないものですから、これを本願指定商品中『荷役用バランサー』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「CABLE BALANCER」の文字からなるところ、例えば、小学館ランダムハウス英和辞典によれば「CABLE」の文字は「鋼索、ケーブル」の意味合いを、「BALANCER」の文字は「釣り合い・均衡を保つ人(装置)」の意味合いをそれぞれ有するものであり、これらを結合してなる本願商標は、原審が説示するような「鋼索よりなる均衡を保つ装置」の意味合いを想起させることがあるとしても、これを本願指定商品である「荷役機械器具」に使用した場合に、本願商標が商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「CABLE BALANCER」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、用途等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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