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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「CABLE BALANCERの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4827(T2002−4827/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4827(T2002−4827/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
CABLE BALANCERの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4827(T2002−4827/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CABLE BALANCERの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CABLE BALANCER」の文字を書してなり、第7類「荷役機械器具」を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、鋼索よりなる均衡を保つ装置の意味合いを認識させる『CABLE BALANCER』の文字を書してなるにすぎないものですから、これを本願指定商品中『荷役用バランサー』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「CABLE BALANCER」の文字からなるところ、例えば、小学館ランダムハウス英和辞典によれば「CABLE」の文字は「鋼索、ケーブル」の意味合いを、「BALANCER」の文字は「釣り合い・均衡を保つ人(装置)」の意味合いをそれぞれ有するものであり、これらを結合してなる本願商標は、原審が説示するような「鋼索よりなる均衡を保つ装置」の意味合いを想起させることがあるとしても、これを本願指定商品である「荷役機械器具」に使用した場合に、本願商標が商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「CABLE BALANCER」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、用途等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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