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結論

勝訴(請求認容)

商標「DRYMASTER」の称呼類似性の語頭音判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−5875(T2002−5875/J1))

審判番号
不服2002−5875(T2002−5875/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DRYMASTER」
争点(論点)
称呼類似性の語頭音判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5875(T2002−5875/J1)・不服)は、本件商標「DRYMASTER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の語頭音判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DRYMASTER」の文字を標準文字により書してなり、第1類、第7類、第9類、第10類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同14年1月15日付け手続補正書により、第1類「写真材料」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第10類「医療用機械器具」及び第16類「紙類,文房具類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第671172号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和39年1月31日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として同40年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2061409号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ドライマスター」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2516234号商標(以下「引用商標C」という。)は、「TRYMASTER」の文字を横書きしてなり、平成2年9月18日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年3月31日に設定登録され、その後、同16年6月2日に指定商品を、第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類 「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」、第10類 「医療用機械器具」及び第12類「車いす」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用商標A及びBの指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標と引用商標Cについて検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ドライマスター」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標Cは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「トライマスター」の称呼が生じるものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「ドライマスター」と引用商標Cから生ずる「トライマスター」の称呼を比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、いずれも明瞭に発音される「ド」と「ト」の音に差異を有するものであるから、両称呼が6音という比較的短い音構成であることよりすれば、この差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標Cとは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標Cは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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