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Trademark Appeal Case

元素名と指定商品の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25239(T2002−25239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HELIUM」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審及び当審において二度の手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同15年4月10日付け手続補正書をもって、第9類「通信プロセッサ,その他の中央処理装置(演算装置)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『HELIUM』の文字を書してなるものであるが、これは『希ガス元素』の一つで、『He』の元素記号で表され、水素に次いで軽く、不燃性のものであり、その用途は溶接、医療、気球、ネオンサイン、ロケット等の各分野で広く用いられているものである。そうとすれば、このような広く親しまれている元素名をその指定商品(特に同元素と関係のある機械関係の商品を多く含む本願指定商品との関係では)に使用しても、これに接する取引者需要者はヘリウムを用いた、若しくは関係のある商品であるかの如く理解するに止まり、格別自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、また、このような元素名を特定個人に商標として独占排他的に使用させることは適当でなく、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識させることができない商標であるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「HELIUM」の文字を書してなるところ、該文字から原審説示のような意味合いが看取されるとしても、本願に係る補正後の指定商品との関係においては、商品の品質を具体的に表示するものとはいい難く、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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