結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6889(T2004−6889/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類、第11類、第12類、第16類、第31類、第43類に属する商品及び役務を指定して平成14年7月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成15年5月7日付け手続補正書、平成15年8月1日付け手続補正書及び当審における平成16年3月10日付け手続補正書により、最終的に第12類「カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『INTERNATIONAL』の欧文字を含む登録商標、『International』の欧文字を含む登録商標、及び、『international』の欧文字を含む各登録商標5件(以下、上記各登録商標を『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるが、ドーナツ状の二重円内の上下に「WAKYO」及び「INTERNATIONAL」の欧文字が同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
さらに、その構成中の「INTERNATIONAL」の文字は、「国際的な団体、国際的な活動」等を意味する平易な英語であって、その表音である「インターナショナル」の語もこの意味を表すものとして日常的に親しまれて使用されている普通名詞であって、国際的な特定の団体の名称・活動等を表す場合に「○○インターナショナル」、または、「インターナショナル○○」等のように使用されることが少なくない語であり、かかる構成における本願商標中の「INTERNATIONAL」の文字は、この文字部分のみをもって自他商品の識別標識として取り引きに資されるとみるのは、いささか不自然というべきである。
そうとすれば、本願商標は、「WAKYO」という国際的な団体・会社等との認識がなされ、一体的に把握されるとみるのが自然であって、本願商標からは、その構成文字に相応して「ワキョーインターナショナル」、あるいは、「ワキョー」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標からは、「インターナショナル」の称呼が生ずるとはいえないものであり、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標より、「インターナショナル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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